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遺族年金とは?受給要件や金額、今後の動向について解説

公開日: 2024.12.27

家族が亡くなった時は、遺族年金を受け取れる可能性があります。遺族年金をいくら受け取れるかによって、保険や貯蓄で備えておくべき金額も亡き後の生活水準も変わってくるため、もしもに備えてあらかじめ知っておくことが重要です。

この記事では、遺族年金の概要や受け取れる条件、そしてどんな場合にいくら受け取れるのかを具体例を挙げて紹介します。

遺族年金は主に2種類

遺族年金は、遺族の生活を支えるための支援制度の1つです。国の社会保障制度としての遺族年金は、以下の2種類に分かれています。

・遺族基礎年金……国民年金加入者の遺族が受け取れる

・遺族厚生年金……厚生年金加入者の遺族が受け取れる

それぞれ対象者や受け取れる金額が異なり、両方受け取れる人もいれば、どちらも受け取れない人もいます。そのため、遺族年金は人によって受け取れる金額に差が出やすく、平均ではなく自分の場合はどうなのかを把握しておくことが重要になります。

遺族年金それぞれの受給要件(受け取れる条件)について詳しく見ていきましょう。

遺族年金の受給要件

遺族年金を受け取れるのはどんな人なのか解説します。自分や家族が該当しそうか確認してみましょう。

遺族基礎年金を受け取れるのは子のいる配偶者もしくは子

2種類ある遺族年金のうち「遺族基礎年金」は、老齢基礎年金を受け取る資格がある人、もしくは老齢基礎年金を受け取っている人が死亡した場合に、一定条件を満たす遺族が受け取れる年金です。遺族基礎年金を受け取れる遺族とは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」のいずれかです。

ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態の人を指します。つまり、子がいない場合や子が大人の場合などは遺族基礎年金を受け取ることができません。

遺族基礎年金の金額は、子の数に応じて加算されます。例えば子のある配偶者が受け取る場合、子が1人の場合は年間約100万円、子が2人の場合は年間約130万円です(2024年4月時点)。

遺族厚生年金は子の有無に関わらず受け取れる

もう1つの遺族年金である「遺族厚生年金」は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に遺族が受け取れる年金です。金額は、死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が目安です。

前述の遺族基礎年金よりも対象となる遺族の範囲が広く、子どもがいない場合でも受け取れる可能性があります。受け取れる遺族の優先順位が決まっていて、より高い優先順位の人がいない場合は、亡くなった人の親や祖父母などでも受け取れます。

ただ、子のない30歳未満の妻の場合は5年間だけの有期年金になる、子のない夫は55歳未満だと受け取れないといった制限もあります。

遺族厚生年金を受け取れる妻には寡婦加算がある

夫と死別した妻(遺族厚生年金を受給できる人)は、通常の遺族厚生年金に加えて寡婦加算の分も受け取れる可能性があります。寡婦加算とは、夫と死別した妻(=寡婦)を対象とした遺族厚生年金に上乗せして受け取れる年金のことです。寡婦加算には以下の2種類があります。

・中高齢寡婦加算……40~65歳未満で同一生計の子がいない妻などが対象

・経過的寡婦加算……1956年4月1日以前生まれの65歳以上の妻などが対象

中高齢寡婦加算の金額は、年間61.2万円です。経過的寡婦加算の金額は生年月日に応じて決められていて、対象者が1986年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう設定されています。

遺族年金を受け取れない主なケース

家族が亡くなったあとの経済的な支えとなる遺族年金ですが、中には受け取れない人もいます。遺族年金に頼れない人は、自分で死亡保障を用意しておく必要性が特に高いと言えます。

遺族年金を受け取れないのは主にどんなケースか、4つに分けて紹介します。

【遺族基礎年金】子どもがいない場合

前述の通り、遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」か「子」だけなので、子どもがいない場合は受け取れません。亡くなった人が自営業などで国民年金のみに加入していた場合は、遺族厚生年金も受け取れないため「遺族年金ゼロ」ということになります。

また、遺族厚生年金は子どもがいなくても受け取れることがありますが、子どもがいない55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給資格がありません。

55歳以上だと受給権が発生するものの、実際に受け取れるのは60歳からです。この点は今後制度の見直しが検討されています。

【共通】遺族の年収が高い場合

遺族基礎年金も、遺族厚生年金も、受け取るためには「亡くなった人に生計を維持されていた遺族」である必要があります。

生計を維持されていたと認められるには、同一生計であること、そして前年の収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であること、この双方の条件を満たす必要があります。ただし、死亡当時の年収が850万円以上だったとしても、おおむね5年以内に850万円未満になると認められる事由がある場合は、受け取ることができます。

つまり、遺族の前年の年収が850万円以上だったとしても、それが退職金の受け取りや相続など一時的な収入が原因で超過している場合は、遺族年金を受け取ることができるということです。

【共通】遺族年金の金額よりも老齢年金の金額が高い場合

遺族が65歳以上の場合、亡くなった人の遺族年金と自身の老齢年金の受給権を持つケースがあります。

遺族基礎年金と老齢年金の両方を受け取ることはできず、どちらかを選択しなければいけません。

また、遺族厚生年金の金額が老齢基礎年金の金額を上回る場合は、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金については老齢厚生年金を超える分のみ支給となります。そのため、65歳以上で、遺族厚生年金の金額よりも老齢厚生年金の金額の方が多い人は、遺族厚生年金を受け取れません。

【共通】保険料の未納がある場合

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入して保険料を支払っている人を対象としています。そのため、未納期間があると受け取れない可能性があります。

ルール上、年金加入期間のうち保険料を納付した期間(保険料が免除された期間を含む)が3分の2以上ない場合は遺族年金の対象から外れます。ただし、65歳未満で亡くなった場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たせることになっています。

年金保険料の支払いが難しい状態でも、未納のままにせず、保険料免除の申請を行うなどしておきましょう。

【ケース事例】いくら遺族年金を受け取れる?

実際のところ、遺族年金はいくら受け取れるのでしょうか。ここでは6つの事例を挙げて、具体的な金額や計算方法を紹介します。自分の状況に近い事例を中心にチェックしてみましょう。

【国民年金加入者】10歳と8歳の子がいる40歳の妻

夫が国民年金加入者で、子どもが10歳と8歳の40歳の妻のケースを見てみましょう。

国民年金に加入している夫が亡くなった場合、遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。子どもは10歳と8歳なので、遺族年金計算上の「子」の条件を満たしています。この場合、「子のある配偶者」である妻が遺族基礎年金を受給できます。計算方法は以下の通りです。

・816,000円 (遺族基礎年金)+ 子の加算額(234,800円×2)=1,285,600円

※2024年4月時点の遺族基礎年金額

つまり、年間約129万円を、下の子が18歳になった年度の3月31日まで受け取れるということです。

【国民年金加入者】第一子妊娠中の30歳の妻

夫が国民年金加入者で、第一子妊娠中の30歳の妻の場合はどうでしょうか。

第一子妊娠中ということは、まだ「子がいない」状態のため、遺族基礎年金の受給要件を満たせません。しかし遺族年金では、夫が死亡した当時に胎児であった子も、生まれた時点で受給権を持つとされています。

そのため、妊娠中は受け取れないものの、第一子が生まれたらその翌月から遺族基礎年金を受け取れるようになります。受給額の計算方法は以下の通りです。

・816,000円 遺族基礎年金)+ 子の加算額(234,800円)=1,050,800円

※2024年4月時点の遺族年金額

その子が18歳になった年度の3月31日まで、年間約105万円ずつ受け取り続けられる計算です。

【厚生年金加入者】10歳と8歳の子がいる40歳の妻

2つ前の事例と同様の家族構成や年齢ですが、夫が厚生年金に加入している点だけが異なります。

厚生年金に加入している人は、国民年金にも加入しています。つまり、この場合の妻は2つ前の事例の金額(遺族基礎年金:1,285,600円)に加えて、遺族厚生年金も受け取れます。

遺族厚生年金の金額は「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」です。計算式は以下の通りです。

(平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの加入月数

+ 平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数)× 4分の3

厚生年金の受給額は計算が複雑で、年金加入期間やその間の給与・賞与によって変わるのが特徴です。平均的な収入の場合、年間40~60万円程度が目安です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金を合計すると、月額13~15万円程度の収入になるでしょう。

【厚生年金加入者】子がいない25歳の妻

夫が厚生年金加入者だった、子どもがいない25歳の妻は、子どもがいないため遺族基礎年金は受け取れません。しかし、夫が厚生年金に加入しているため、遺族厚生年金は受け取れます。

遺族厚生年金の金額は「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」です。前の事例で解説した通り、夫の収入が平均的だった場合は年間40~60万円程度になるでしょう。

ただし、注意したいのが妻の年齢です。遺族厚生年金は「子どもがいない30歳未満の妻」の場合は5年間しか受け取れないルールになっています。妻が25歳だと30歳で受け取れなくなるため、その後の生活も考えた、遺族年金に頼らない資金計画が必要です。

【厚生年金加入者】子がいない40歳の妻

1つ前の事例と、妻の年齢だけが違う状況です。

子どもがいないので遺族基礎年金が受け取れない点は同じですが、妻が40歳なので遺族厚生年金が5年間だけと限定されず、長く受け取り続けることができます。また、妻が40歳かつ子がいない状態なので「中高齢寡婦加算」の対象になります。

遺族厚生年金(年間40~60万円)+中高齢寡婦加算(年間61.2万円)=年間約100~120万円が受け取れる計算です。

なお、中高齢寡婦加算の支給は妻が65歳になるまでで、65歳からは妻自身の老齢年金が支給されます。

【厚生年金加入者】子がいない55歳の夫

子どもがいない55歳の夫の場合、子どもがいないため遺族基礎年金は受け取れません。遺族厚生年金は、夫が55歳以上なので受給する権利を持ちます。しかし、受給開始は60歳以降です。

受け取れる遺族厚生年金の金額は「妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」です。仮に妻の厚生年金が15万円/月だった場合、その4分の3の11.25万円/月を受け取れます。

なお、夫が自身の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、「妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1と夫の老齢厚生年金の額の2分の1を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。なお、夫が自分自身で納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある場合は、「老齢厚生年金は全額支給」、「遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止」となります。

妻の報酬比例部分が月15万、夫が月20万円として計算してみましょう。

・15万円×4分の3=11.25万円

・15万円×2分の1+20万円×2分の1=17.5万円

よって、この場合は後者の17.5万円が受給額になります。

遺族年金に関する注意点

遺族年金は制度が多少複雑で、勘違いしやすいポイントがいくつかあります。中でも、特に注意しておきたい点を3つ紹介します。

寡婦加算があるのは遺族厚生年金を受け取れる妻のみ

遺族厚生年金には「寡婦加算」という仕組みがありますが、「婦」という漢字が使われていることからも分かるように、女性(妻)だけが対象です。家族構成や年齢など性別以外の状況が同じであっても、男性(夫)には受給する権利がありません。

寡婦加算には、中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の2種類があります。

40~64歳で子どもがいない妻などが対象になる中高齢寡婦加算の場合、遺族厚生年金に加えて年間61.2万円が支給されます。経過的寡婦加算は、1956年4月1日以前に生まれた65歳以上の妻が対象です。生年月日によって受け取れる金額が異なり、最大で中高齢寡婦加算と同等の金額が受け取れます。

遺族年金ではこのように、性別によって受給できるかどうかが異なることが多いため注意が必要です。

遺族年金・老齢年金・障害年金のいずれかを選ぶ必要がある

公的年金は老齢年金・遺族年金・障害年金の3つに分かれていますが、原則としてどれか1種類しか受け取れません(1人1年金の原則)。

例えば障害年金を受け取っている人の配偶者が亡くなり、それによって新たに遺族年金の受給権を得た場合、どちらかを受け取るか選択しなくてはなりません。

ただ、65歳以降は例外として、2種類以上の年金を受け取れるケースもあります。亡くなった人の遺族年金と自身の老齢年金、それぞれの種類や金額によっては支給額が調整される場合もあるため、具体的な受給額を把握しにくいこともあるでしょう。そんな時は、年金事務所に問い合わせるなどして確認するのが確実です。

遺族年金を受け取れるのは最も優先順位が高い人のみ

遺族年金は、遺族全員が受け取れるわけではありません。年齢などの受給要件を満たした遺族の中で、最も優先順位が高い人だけが受け取ります。

例えば遺族基礎年金を受け取れる権利があるのは「子のある配偶者」と「子」ですが、子のある配偶者が受け取った場合、子は受け取れません。

遺族厚生年金はより幅広い遺族が対象になりますが、優先順位は子のある配偶者もしくは子→子のない配偶者→父母→孫→祖父母と決められています。亡くなった人の配偶者が受け取ったら父母は受け取れませんし、父母が受け取ったら孫は受け取れません。

重複して複数人が受け取れる仕組みではないと知っておきましょう。

遺族年金に関するよくある質問

続いて、遺族年金に関するよくある質問に回答します。

老齢年金を受け取っている人が亡くなった場合でも遺族年金を受け取ることはできるのか?

老齢年金を受け取っている人が亡くなった場合、遺族年金を受け取ることができます。ただし、亡くなった人の受給資格期間(保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間)が25年以上ある場合に限られます。

なお、亡くなった人の老齢年金と遺族年金の両方を受け取ることはできません。

亡くなった人の障害年金で生活していた遺族への保障は?

障害年金を受け取っている人が亡くなった場合、障害基礎年金については遺族に対する保障がありません。

しかし障害厚生年金は、亡くなった人が障害等級1級または2級の年金を受け取っていた場合、亡くなった人に支えられていた遺族が遺族厚生年金を受け取れる仕組みになっています。

障害年金が3級の場合は対象外ですが、死亡の原因が障害年金を受ける原因となった傷病の時に限って例外的に対象となる場合もあります。

離婚した夫が亡くなった場合に遺族年金を受け取れる可能性はある?

離婚後に元夫が亡くなった場合、元妻は遺族年金を受け取れません。しかし、2人の間に子どもがいた場合、その子は遺族年金を受け取れる可能性があります。

ただ、子どもが元妻に引き取られて養われている場合や、元夫が再婚して新たに子どもができた場合などは、実の子であっても遺族年金を受け取れなくなることがあるため注意が必要です。

老齢厚生年金の支給停止中に亡くなった場合、遺族年金への影響はある?

老齢厚生年金は一定以上の収入があると、支給額調整のため、一部または全額が支給停止になります。

亡くなった人に生前一定以上の収入があり、年金の支給が停止されていた場合でも、遺族年金の金額への影響はありません。本来受け取れるはずの老齢厚生年金の4分の3を受け取れます。

遺族厚生年金制度の見直しが検討されている

遺族年金制度は現在見直しが検討されていて、2025年以降に制度の内容が変わる可能性があります。

最も大きな見直しポイントは、子どもがいない夫婦の遺族厚生年金です。

現行制度には受給できる年齢や期間などに大きな男女差があります。女性の社会進出が進み、従来の専業主婦を基本とした制度設計が時代に合わなくなってきたことから、この差を解消する動きが出てきています。

また、中高齢寡婦加算の廃止や、離婚後の子どもが遺族基礎年金を受け取りやすくなる方向での見直しも検討されています。ニュースなどで今後の動向をチェックしておくのがおすすめです。

遺族年金でいくら受け取れるのかを把握し、不足する場合は収入保障保険などを検討しよう

遺族年金を受け取れる金額は、亡くなった人の職業や生前の収入、遺族の家族構成や年齢などさまざまな要因によって変わります。人によってかなり金額に差があるので、自分や家族だといくらになるのか、一度時間を取って調べてみるのがおすすめです。

遺族年金の金額を把握しておくことは、保険など万が一の備えを考える上でとても重要です。もし不足していることが分かった場合は、収入保障保険などを検討すると良いでしょう。

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