金融ADR制度について

2024年5月

 金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。

 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC フィンマック)は、金融商品の取引に関するトラブルについて、ご相談や苦情を受け付け、公正・中立な立場で解決を図る機関です※。FINMAC フィンマックは、金融庁長官から、金融商品取引法第156条の39 第1項の規定に基づく指定紛争解決機関として指定を受けております。相談・苦情処理で利用者の納得が得られない場合の制度として、中立・公正な専門家(弁護士などの紛争解決委員)による紛争解決のためのあっせん制度も運営しています。

 弊社に対する苦情・トラブルの解決については、指定紛争解決機関をご利用いただけます。

※弊社が行う保険募集業務(生命保険)に関する苦情・トラブルの解決については、一般社団法人生命保険協会をご利用いただけます。

連絡先

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
電話:0120-64-5005

一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所(生命保険相談室:東京)
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階(生命保険協会内)
TEL:03-3286-2648

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