最良執行の基本方針

平成30年5月
ウェルスナビ株式会社

この最良執行の基本方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に準じて、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

  1. 当社では、海外の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいいます。)に上場されている ETF(上場投資信託)を取扱います。なお、当社では、上場株券等(国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、優先出資証券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定されるもの)の売買、取扱有価証券(フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定されるもの)の売買、デリバティブ取引は取扱っておりません。
  2. 当社においては、お客様からいただいた注文は、原則として、海外の金融商品取引所に取り次ぎます。
  3. 2.の注文は、海外の現地取次業者を経由して、直接海外の金融商品取引所において執行されます。
  4. 金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
  5. 当社は、投資一任契約に基づき、適用法令及び当社所定の手続に従い、当社がお客様の直接の相手方となる店頭取引により売買を執行することがあります。
  6. システム障害等により、やむを得ず、この方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
  7. 最良執行では、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行を図ります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行の基本方針の違反には必ずしもなりません。

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