2024年1月、NISAが制度改正されました。新しい制度になってからは、非課税期間が恒久化された他、年間の非課税投資枠も増枠されています。
また、なにより注目すべきは、成長投資枠(今までのNISA)とつみたて投資枠(つみたてNISA)を併用できることになった点です。
この制度改正を受け、NISAはより利用しやすい制度になっています。
本記事では、NISAの概要や制度改正の内容について解説しますので、NISAについて詳しく知りたい人はぜひ参考にして下さい。
目次
- そもそもNISAってどんな制度?まずは概要を知ろう
- NISAの制度改正で投資できる金額が大きくなり、税金がかからない期間も無期限に
- 旧NISAを保有している場合は別枠で投資を継続できる
- 新NISAはさまざまなパターンで活用できる
- NISAを利用するには口座開設が必要
- NISAの制度改正でより柔軟な投資が可能に!
そもそもNISAってどんな制度?まずは概要を知ろう
そもそも2014年1月から始まったNISAとはどのような制度なのでしょうか。
NISAとは「少額投資非課税制度」とも言われ、少額で投資を行う人のために設けられた非課税制度です。
NISAには、以下のような特徴があります。
NISAを活用すれば投資で得た利益が非課税になる
NISA(少額投資非課税制度)とは、NISAを使って投資を行い、その結果得た利益については非課税になる制度です。通常、株式や債券、投資信託などの金融商品を運用することで得た利益については、20.315%の税率で課税されますが、NISAの制度を利用することでいくら利益が出たとしても課税されず、利益分全額が受け取れます。
例えば、100万円の株式を購入し、200万円になった時に売却すると売却益は100万円です。通常はこの100万円に20.315%が課税されますので、20万3,150円を差し引いた79万6,850円が手元に残ります。しかし、NISA口座を利用して購入することで課税されることなく、100万円の利益全額が受け取れる仕組みです。
ただし、NISAの制度には、投資の上限額が設定されており、上限額以上になった場合は、上限額を超えた部分が課税対象になります。
NISAの利用者は年々増えている
NISAは2014年にスタートし、その後2016年1月からはジュニアNISAが、2018年1月からはつみたてNISAが新たに加わり、3つの種類に分かれていました。
ただし、ジュニアNISAについては2023年12月31日までの購入が最後となり、2024年1月からの新規購入はできなくなっています。
ちなみにNISAの利用者は年々増加しており、2014年の開始からの口座数や買付額については、以下のようになっています。

NISAの制度改正で投資できる金額が大きくなり、税金がかからない期間も無期限に
2024年から始まった新NISAでは、非課税で保有できる上限金額(非課税保有限度額)や利益に税金がかからずに保有できる期間(非課税保有期間)が拡充されました。

新NISAへの変更により、NISA制度がさらに利用しやすくなりました。旧NISAと新NISAの違いについて、以下で詳しく解説します。
なお、NISA口座は1人1口座しか開設できないことは覚えておきましょう。ちなみに口座の開設は金融機関で行いますが、金融機関は年単位で変更できます。
つみたて投資枠と成長投資枠の併用可能
旧NISAの制度では、つみたてNISAもしくは一般NISAのどちらかを選ばなければならず、併用はできませんでした。
しかし、新NISAでは名称がつみたてNISAからつみたて投資枠に、一般NISAから成長投資枠に変更され、併用が可能となっています。
旧NISAのつみたてNISAだと金融庁が認めた投資信託しか購入できませんでしたが、今後は成長投資枠を併用することで、NISA口座の中で株式も購入できることになります。購入できる金融商品の選択肢が広がったことは、分散投資を行う意味でも大きなメリットといえるでしょう。
年間投資枠は最大360万円に拡大
新NISAでは年間の購入限度額が旧NISAよりも大幅に拡大されました。
旧NISAでは、つみたてNISAの場合は年間40万円まで、一般NISAの場合は年間120万円までしか購入できませんでした。新NISAではつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠は年間240万円と増額されています。
さらに、つみたて投資枠と成長投資枠は併用できるため、最終的に年間に購入できる上限額は360万円です。
旧NISAでは一般NISAを利用することで年間120万円が上限でしたが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、一気に3倍に上限額が増えたことになり、一層非課税運用の活用枠が広がったと言えます。
税金がかからずに保有できる期間は無期限
旧NISAでは、非課税で保有できる期間が一般NISAだと5年、つみたてNISAだと20年と期限が決まっていました。しかし、新NISAになってからは、期限が撤廃されて恒久化となり、つみたて投資枠そして成長投資枠ともに無期限で保有できることになりました。
生涯で非課税にできる限度額は投資元本で最大1,800万円に拡大
旧NISAでは、税金がかからずに保有できる限度額(非課税保有限度額)がつみたてNISAで800万円(年間40万円×20年)、一般NISAで600万円(年間120万円×5年)となっていました。
一方、新NISAでは非課税保有限度額がつみたて投資枠と成長投資枠を合せて1,800万円(そのうち成長投資枠は1,200万円)まで拡大されています。なお、非課税保有限度額は取得価格である簿価で管理されることになっており、途中で一部売却した場合、翌年以降にその空いた投資枠を再利用できます。
旧NISAではその年に使い切れなかった非課税投資枠は消滅していたため、NISA枠を少しでも有効に利用しようと、多少無理をしてでも投資枠を使おうと考えていた人もいたかもしれません。
しかし、新NISAでは非課税保有期間が恒久化され、1,800万円の非課税保有限度額が埋まるまでは、年間の非課税投資枠である最大360万円が新たに復活し続けることになりました。そのため、その年の年間投資枠の余剰分を気にすることなく、自分のペースで投資を行えるようになった点が大きな特徴と言えるでしょう。
旧NISAを保有している場合は別枠で投資を継続できる
旧NISAの制度を利用して資産を保有している場合、その資産の取り扱いはどうなるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
ここでは、旧NISAで保有している資産の取り扱いについて解説します。
旧NISAはそのまま保有できる
2023年までにNISAの口座を開設して運用を行っている金融商品については、新制度とは別枠で旧NISAの制度のまま設定されている非課税保有期間まで保有できます。つまり、一般NISAなら5年間、つみたてNISAなら20年間そのまま保有できるということです。制度が変わるからといって慌てて売却しないように気をつけましょう。
ただし、一般NISAで行われていたロールオーバーは新NISAでは利用できません。そのため、旧NISAで資産を保有している場合は非課税保有期間が終了する前に売却するか、課税口座に払い出す必要があります。
非課税保有期間は購入してから5年もしくは20年ですので、旧NISAで保有している資産の非課税保有期間を把握しておくようにしましょう。
新NISA口座への切り替えは不要
NISA口座は1人1口座しか開設できません。そのため、旧NISAでNISA口座を既に保有している場合は、2024年1月以降、自動的に新NISAの口座が開設されており、新たに口座を開設する手続きは必要ありません。
また、旧NISAで積立設定を行っていた場合、その設定が新NISAの口座にそのまま引き継がれることになっています。つまり、つみたてNISAは新NISAのつみたて投資枠に、一般NISAは新NISAの成長投資枠に引き継がれるということです。
制度の変更によって、年間の非課税投資枠の上限や生涯保有できる限度額が今までと変わるため、一度新NISAの概要を確認しておきましょう。
新NISAの制度でも、年単位で金融機関を変えることは可能です。金融機関を変更するためには、変更したいと思う前年の10月1日から手続きが行えますので、早めに手続きするようにしましょう。
新NISAはさまざまなパターンで活用できる

新NISAの制度は、さまざまなパターンで活用できます。ここでは、新NISAの活用例を紹介しますので、自分の投資スタイルに合った活用法を取り入れてみましょう。
つみたて投資枠を活用して少しずつ資産を増やす
新NISAのつみたて投資枠は、長期的な目線で積立投資を行い、少しずつ資産を増やしていきたいと考えている人におすすめです。
つみたて投資枠では、長期積立、分散投資に適した投資信託が購入対象となっており、長期間で積立ながら投資を行うことで損失が発生する局面を減らせるメリットがあります。
例えば、毎月3万円ずつ積立投資をした場合、年間の投資額合計は36万円です。そして、それを40年間続ければ最終的に1,440万円の投資ができることになります。また、毎月の積立額を3万円から10万円に増やし、年間投資枠の上限である120万円を使い切って15年間投資を続けた場合は1,800万円までの投資が可能です。
非課税保有限度額いっぱいまで使い切ったあとは、保有している資産を売却するタイミングまで継続して運用できます。
成長投資枠を活用してまとまったお金を投資する
成長投資枠では、年間投資枠の上限までの一括投資が可能です。そのため、まとまった資産があり、株式や投資信託を購入して運用したいと思う人に向いています。
例えば、年間投資枠の上限である240万円で株式を一括購入することもできます。さらに株式の受け取りを現金や口座振替ではなく、株式数比例配当方式を選択することで、配当金も非課税になるというメリットを受けられます。
つみたて投資枠では金融庁が認めた一定の投資信託のみしか購入できませんが、成長投資枠を利用することで、上場株式や投資信託・REIT(不動産投資信託)を含めた投資が可能になり、選択肢が広がります。リスクとリターンを考えながら、これまでの投資の経験や知識を活かした運用も可能になるでしょう。
つみたて投資枠と成長投資枠を併用する
新NISAの強みはつみたて投資枠と成長投資枠を併用できることです。また、成長投資枠では一括購入だけでなく積立購入も可能です。
つみたて投資枠の商品は成長投資枠でも活用できるため、それぞれの年間投資枠の上限まで毎年投資を行い、その後継続して保有することもできます。
例えば、つみたて投資枠で毎月10万円、年間120万円を5年間積み立てて元本を600万円まで増やし、一方で成長投資枠を利用して毎月20万円、年間240万円を5年間積み立てれば元本1,200万円まで投資できます。
併用できるからには、上手に使い分けながら利用することを考え、投資方法を工夫してみましょう。
NISAを利用するには口座開設が必要
NISAを始めるには、銀行や証券会社などの金融機関でNISA口座を開設しなければなりません。その際には、NISA口座は1人1口座しか開設できないことに注意し、口座を開設する金融機関を選ぶ必要があります。
金融機関によっては独自のサービスを設けているところもあり、ポイントや指定のクレジットカードが利用できるなどサービスの内容が異なります。全体的なサービス内容を把握した上で、最終的に口座を開設する金融機関を選ぶようにしましょう。
また、金融機関は年単位で変更することもできますので、必要に応じて変更手続きを行うようにして下さい。
ただし、上で述べた通り、2023年までに金融機関でNISA口座を開設している場合は、その金融機関で自動的に新NISAの口座が開設されます。
NISAを始めるまでの流れについては以下の通りです。
- 金融機関に口座開設を申し込む(申し込みにあたっては、本人確認種類およびマイナンバーが必要です)
- NISA口座を開設する(金融機関が税務署に照会をかけ、二重開設でないことが確認できれば開設できます)
- NISA口座で取引を開始する(取引方法は金融機関によって異なりますので、取引の方法が分からない場合はコールセンターなどに問い合せてみましょう)
NISAの制度改正でより柔軟な投資が可能に!

NISAの制度は、投資で得た利益を非課税にできるメリットがあります。2024年1月からはNISAの制度が大幅に改正され、年間投資枠の上限や非課税保有期間が拡大しました。
つみたて投資枠と成長投資枠が併用でき、永久的に非課税で保有できる点は、ぜひ利用したいところです。
より柔軟な制度になったNISAに興味があるなら、ぜひ口座を開設し、取引を始めてみましょう。