非課税期間が終了する旧NISAの取り扱い

非課税期間が終了する
旧NISAの取り扱い

2023年までの旧NISA(一般NISA)口座で資産を保有しているお客様へ、非課税期間が終了する資産の取り扱いについてご案内します。

本ページでお伝えしたいこと

  • 旧NISAで得た含み益は、非課税期間が終了しても課税されません。
  • お客様による手続きは不要。非課税期間が終了した資産は、自動で通常の口座へ移管されます。
  • 移管後も「おまかせ」で資産運用を継続できます。新NISA口座に資産を移したい方は、「成長投資枠への買い直し」をご利用ください(詳しくはこちら)。

ポイント

  1. 01

    通常の口座へ自動で資産が
    移管されます

    2023年までの旧NISAは、非課税で資産を保有できる期間(非課税期間)が5年と定められています。
    5年の非課税期間が終了すると、旧NISAの制度上、旧NISA口座の資産は通常の口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。
    移管は自動で行われるため、お客様の手続きは不要です。

    通常の口座へ自動で資産が移管されます
  2. 02

    非課税期間は2025年末から
    2027年末に順次終了します

    2021年の非課税枠で購入した資産は2025年末に非課税期間が終了します。同様に、2022年の非課税枠で購入した資産は2026年末に、2023年の非課税枠で購入した資産は2027年末に、それぞれ非課税期間が終了します。
    非課税期間が終了した資産は、翌年1月1日に通常の口座へ移管されます。

    非課税期間は2025年末から2027年末に順次終了します
  3. 03

    移管時点までの含み益は
    移管後も課税されません

    旧NISA口座における移管時点までの含み益は、通常の口座(特定口座または一般口座)へ資産が移管された後も課税されません。たとえば、移管時点で20万円の含み益があった場合、この20万円は移管後の元本の一部として扱われるため、移管後に資産を売却しても課税されません。(詳しくはこちら)

    移管時点までの含み益は移管後も課税されません
  4. 04

    移管後も「おまかせ」で
    資産運用を継続できます

    旧NISA口座から通常の口座(特定口座または一般口座)へ資産が移管された後は、通常の口座で「おまかせ」の資産運用を継続できます。
    なお、旧NISA口座の資産を2024年からの新NISA口座へ直接移管することはできません。通常の口座へ移管された資産を、新NISA口座で運用したい方は、こちらをご覧ください。

    移管後も「おまかせ」で資産運用を継続できます

非課税期間終了後の
税金計算

移管時の含み益に税金は
かかりません

たとえば、旧NISA口座において100万円で購入した資産が120万円に値上がりし、非課税期間が終了したとします。この場合、通常の口座(特定口座または一般口座)には120万円がそのまま移管され、値上がりによって得られた20万円の含み益に税金はかかりません。

そして制度上、通常の口座へ資産が移管される際の評価額120万円が、以後の税金計算において基準となる価格(元本)になります。(※1、2)

移管時の評価額が、その後の基準(元本)に
移管時の評価額が、その後の基準(元本)に

非課税期間が終了する年の最終営業日の終値

反対に、元本の100万円が90万円に値下がりしたタイミングで非課税期間が終了した場合、以後の税金計算において基準となる価格(元本)は90万円になります。

売却時は移管後の値上がり益が
課税対象です

移管後に資産を売却(出金)する場合、通常の口座で得られた利益にのみ課税されます。

上記の例では、通常の口座へ資産が移管された際、税金計算の基準となる価格(元本)が120万円となりました。その後、評価額が150万円になったタイミングで資産を売却した場合、120万円からの値上がり益である30万円の利益に約20%(約6万円)の税金がかかります。

移管後に得られた利益のみ課税される
移管後に得られた利益のみ課税される

非課税期間中の
売却について

移管対象の資産だけを
売却することはできません

旧NISA口座の資産を非課税期間中に売却(出金)することは可能ですが、ウェルスナビでは、口座の種類や旧NISA口座における買付年を指定した売却はできません。そのため、たとえば2025年末に非課税期間が終了する資産だけを指定して売却することはできません。NISA口座からの資産の売却についてさらに知りたい方は、こちらもご覧ください。

なお、旧NISA口座の資産を非課税期間中に売却する場合、非課税期間が終了する年の年末までに受け渡しが完了する必要があります。年末の取引にあたっては、通常と異なる点がありますので、こちらもあわせてご確認ください。

年末年始の取引について

通常よりも売却に
時間がかかります

移管対象となる資産を保有されているお客様は、非課税期間が終了となる年の年末および翌年始の取引において、以下の点が通常とは異なります。

  • ウェルスナビでは、原則として平日20時頃までに売却(出金)をご依頼いただくと、原則3営業日後に出金時振込先口座へお振り込みしますが、移管処理に伴い、年末年始の売却は通常より時間がかかります。
  • 移管処理が完了するまでの間は、リバランスは行われません。また、DeTax(デタックス)も行われません。

年末年始の取引について、詳しくはこちらをご確認ください。

ご注意事項

移管後はポートフォリオ画面の損益が
更新されます

通常の口座への移管時に、その時点での評価額(※1)が以後の税金計算において基準となる価格(元本)になることに伴い、ログイン後のポートフォリオ画面で表示される銘柄ごとの損益が移管処理の完了後に更新されます。たとえば、2025年末に非課税期間が終了した場合、ポートフォリオ画面には、翌2026年の第2営業日の朝をめどに移管後の損益が表示されます。それまでの間は移管前の損益が表示されます。

なお、ホーム画面の「評価額の合計」で表示される損益は、移管によって更新されることはありません。ポートフォリオ画面の銘柄ごとの損益の合計と、ホーム画面の損益の計算方法の違いについては、こちらをご覧ください。

非課税期間が終了する年の最終営業日の終値

資産が移管されたことを
確認する方法

旧NISA口座から通常の口座への資産の移管は売買を伴わないため、取引履歴には表示されません。資産が移管されたことは、ポートフォリオ画面・電子交付書面からご確認できます。

<ポートフォリオ画面での確認>
移管処理が完了すると、ポートフォリオ画面の「口座別の資産内訳(現金は除く)」のうち、「NISA口座」の資産が減り、その分だけ「特定口座」または「一般口座」の資産が増えます。また、「NISA口座」において、非課税期間が終了した年の資産は表示されなくなります。

ポートフォリオ画面での確認

画面はイメージです。

<電子交付書面の確認>
資産が移管されたお客様には、非課税期間が終了した翌年の1月中に、移管にかかる通知書が電子交付されます。書面の確認方法は、こちらをご覧ください。

よくあるご質問

  • 通常の口座へ移管された資産を新NISA口座で運用したいのですが、どうすればいいですか?

    通常の口座(特定口座または一般口座)へ資産が移管された後、「成長投資枠への買い直し」をご利用ください。「成長投資枠への買い直し」は、お客様のご依頼に基づき、通常の口座の資産を売却し、売却して得られる資金でNISA口座の成長投資枠で資産を購入する機能です。詳しくはこちらをご覧ください。

    成長投資枠への買い直し
  • 旧NISA口座にある資産をそのまま新NISA口座に移管することはできませんか?

    2023年までに旧NISA口座で購入した資産を新NISA口座にそのまま移すことは、制度上、できません。5年の非課税期間の終了後は、通常の口座(特定口座または一般口座)に移管されます。

  • 非課税期間が終了するまで旧NISA口座で運用を続けたほうがよいのでしょうか?

    ウェルスナビでは、旧NISAの非課税メリットを最大限に享受するため、非課税期間が終了するまで旧NISA口座で運用を続けることをおすすめしています。

  • 旧NISAの非課税メリットを受けるためには、非課税期間が終了する前に旧NISA口座の資産を売却する必要がありますか?

    必要ありません。移管後、通常の口座から資産を売却した際には、移管時点までの含み益には課税されず、移管された時点以降に生じた利益に対して課税されます。
    非課税期間の終了後も、ウェルスナビで非課税での運用を希望されるお客様は、通常の口座(特定口座または一般口座)へ資産が移管された後、「成長投資枠への買い直し」をご利用ください。
    「成長投資枠への買い直し」は、お客様のご依頼に基づき、通常の口座の資産を売却し、売却して得られる資金でNISA口座の成長投資枠で資産を購入する機能です。詳しくはこちらをご覧ください。