NISAを活用した
資産運用もおまかせ

重要 不正ログイン対策強化の取り組みと、お客様へのお願い。 「おまかせNISA」のご注意事項はこちら

NISAとは
利益が非課税になる
おトクな制度

リスクを抑えて長く続けることで、メリットを最大限に活かせます。

  • 利益に税金がかからない

    通常、投資で得られた利益には約20%の税金がかかりますが、NISAは運用益が非課税になります。

    例えば50万円の利益が出た場合
  • 2つの非課税枠がある

    「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を合わせて、1人あたり年間360万円・生涯1,800万円まで投資できます。

    生涯の投資枠1,800万円
  • NISA専用の口座が必要

    金融機関でNISA口座を開設する必要があります。この口座は1人につき1つだけです。

    金融機関は年単位で変更可能

ウェルスナビの
おまかせNISAの特長

NISAの商品選びに悩まない

質問に答えるだけで、あなたに最適な資産運用プランをご提案します。どの商品に、どれくらい投資するか悩むことなくはじめられます。

NISAの商品選びに悩まない

分散投資でリスクを抑える

株式だけでなく、債券、金、不動産など特徴の異なる資産に分散投資することで、リスクを抑えながらリターンの最大化をめざせます。

ウェルスナビの投資先

世界約50カ国・約12,000銘柄

ウェルスナビの投資先

非課税枠を自動で使い分ける

購入できる商品や投資枠の上限など、異なる特徴がある2つの非課税枠(つみたて投資枠/成長投資枠)を自動で使い分けます。

自動積立をご利用の場合

自動積立をご利用の場合
詳しく見る

資産配分の見直しもおまかせ

相場の変動などで資産配分のバランスが崩れた場合にも、あなたに代わって自動で最適な状態に調整します。

リバランスのイメージ

リバランスのイメージ
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時代に合った投資ができる

長期の運用でも安心してご利用いただけるよう、銘柄の選定と資産配分の見直しを定期的に行っています。

時代に合った投資ができる

続けやすい手数料の仕組み

おまかせNISAでは、ご利用状況に応じて手数料が下がります。さらに、長く続けることで長期割も適用されます。

  • 長期割の対象は「ウェルスナビ」のお客様です。提携サービス(WealthNavi for ◯◯)のお客様は対象外です。
続けやすい手数料の仕組み
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おまかせNISAの
はじめかた

現在のご利用状況によって、
お手続きの方法が異なります。

  • 他の金融機関で、NISA口座を開設したことがない
  • 他の金融機関で、NISA口座を開設したことがある方(金融機関変更)
お手続き方法

よくあるご質問

「おまかせNISA」をはじめるには、どうすればいいですか?

「おまかせNISA」のお申し込みには、ウェルスナビの口座開設が必要です。ウェルスナビの口座開設がお済みでないお客様は、まずはウェルスナビ口座の開設をお願いします。

すでにウェルスナビを利用しています。「おまかせNISA」をはじめると通常の口座(特定口座または一般口座)はどうなりますか?

通常の口座(特定口座または一般口座)の資産は、そのまま運用が継続されます。
「おまかせNISA」をお申し込みいただくとNISA口座が開設され、その後のご入金などにより、NISA口座(つみたて投資枠および成長投資枠)と通常の口座(特定口座または一般口座)を活用しながら、資産全体で最適なバランスになるよう自動で取引を行います。

他の金融機関でNISAを利用しています。「おまかせNISA」をはじめるにはどうしたらいいですか?

現在NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更」(またはNISA口座の廃止)をお申し出ください。
利用中の金融機関より「勘定廃止通知書」(または「非課税口座廃止通知書」)が交付されましたら、「おまかせNISA」にお申し込みいただき、PDFファイルまたは必要書類の原本を撮影した画像でウェルスナビへ提出してください。

  • 利用中の金融機関のNISA口座にある金融商品をそのまま持ち続ける場合は、「勘定廃止通知書」を選択してください。
< 注意事項 >

NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。

また、当年の非課税枠の利用状況により、「おまかせNISA」の利用を開始できる時期が異なります。

【当年の非課税枠を利用していない場合】

その年の9月末までに「おまかせNISA」のお申し込みを行い、当社にて手続きが完了した場合、当年からご利用いただけます。10月以降のお申し込みの場合は、翌年からご利用いただけます。

【当年の非課税枠を利用している場合】

当年は「おまかせNISA」をご利用いただけません。翌年からご利用いただく場合は、その年の10月以降にお申し込みください。

NISA口座と通常の口座(特定口座または一般口座)のどちらかを指定して取引することはできますか?

「おまかせNISA」では、取引する口座を指定することはできません。制度の要件にあわせて、NISA口座(つみたて投資枠および成長投資枠)と通常の口座(特定口座または一般口座)を活用しながら、資産全体(旧NISAをご利用の場合は旧NISAを含む)で最適なバランスになるよう自動で取引を行います。

「つみたて投資枠」だけを指定して取引することはできますか?

「おまかせNISA」では、原則として取引する口座や非課税枠を指定することはできません。制度の要件にあわせて、NISA口座(つみたて投資枠および成長投資枠)と通常の口座(特定口座または一般口座)を活用しながら、資産全体(旧NISAをご利用の場合は旧NISAを含む)で最適なバランスになるよう自動で取引を行います。

なお、「つみたて投資枠への買い直し」を利用すれば、つみたて投資枠以外で運用中の資産を売却し、つみたて投資枠で資産を購入することができます。「つみたて投資枠への買い直し」は、一定の条件を満たす「ウェルスナビ」のお客様がご利用できます。提携サービス(WealthNavi for 〇〇)のお客様は対象外です。詳細はこちらをご覧ください。

「つみたて投資枠」を使うには、自動積立が必要でしょうか?

「おまかせNISA」では、つみたて投資枠を使うためには、原則として自動積立の設定が必要となります。
自動積立によるご入金の一部がつみたて投資枠での購入にまわります。

なお、「つみたて投資枠への買い直し」を利用すれば、つみたて投資枠以外で運用中の資産を売却し、つみたて投資枠で資産を購入することができます。「つみたて投資枠への買い直し」は、一定の条件を満たす「ウェルスナビ」のお客様がご利用できます。提携サービス(WealthNavi for 〇〇)のお客様は対象外です。詳細はこちらをご覧ください。

「おまかせNISA」で取引するETF(上場投資信託)は指定できますか?

お客様ご自身でETF(上場投資信託)の銘柄を指定することはできません。制度の要件にあわせて、NISA口座(つみたて投資枠および成長投資枠)と通常の口座(特定口座または一般口座)を活用しながら、資産全体(旧NISAをご利用の場合は旧NISAを含む)で最適なバランスになるよう自動で取引を行います。

なお、つみたて投資枠では米国株、成長投資枠では米国株を含む株式・債券・金・不動産、通常の口座(特定口座または一般口座)では米国株を含む株式・債券・金・不動産のETFを購入します。

ちょうど360万円(新NISAで投資できる年間上限額)を入金して年間の非課税枠を使い切りたいのですが、どのようにしたらいいですか?

■リスク許容度を4、5に設定している場合
自動積立(ボーナス加算も含む)のみで360万円の入金(例:毎月30万円の積立設定)を続けていただければ、年間の非課税枠をできるだけ使い切るように購入します。

  • 購入時の価格や買い付けできる数によっては、年間の非課税枠がわずかに残る可能性があります。

■リスク許容度を1、2、3に設定している場合
「つみたて投資枠」で購入する割合が小さくなるため、自動積立(ボーナス加算も含む)のみで360万円の入金(例:毎月30万円の積立設定)を続けていただいても、年間の非課税枠は使い切れません。
非課税枠で使われなかった資金は、通常の口座(特定口座または一般口座)で資産を購入します。

「おまかせNISA」の利用には手数料がかかりますか?

「おまかせNISA」をご利用の方も、預かり資産に連動した手数料のみとなり、追加で手数料はかかりません。

つみたて投資枠での預かり資産の手数料はゼロ、成長投資枠での預かり資産の手数料はリスク許容度に応じて年率0.7~1%(税込0.77~1.1%)となり、新NISA口座全体での預かり資産の手数料は年率最大1%(税込1.1%)になります。また、通常の口座(特定口座または一般口座)と旧NISA口座での預かり資産の手数料は、年率1%(税込1.1%)となります。

なお、預かり資産の3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率・税込0.55%)となります。

NISA口座は、通常の口座(特定口座または一般口座)との損益通算や、損失の繰越控除はできますか?

税務上、NISA口座では損失がないものとされます。このため、NISA口座での損失について、通常の口座(特定口座または一般口座)との損益通算や、損失の繰越控除はできません。

新NISAでも「買い直し機能」は使えますか?

新NISAの「買い直し」については2種類あります。

・成長投資枠への買い直し
通常の口座(特定口座または一般口座)の資産を売却して、成長投資枠で購入します。詳細はこちらをご覧ください。

・つみたて投資枠への買い直し
毎月1回、つみたて投資枠以外の資産を売却して、つみたて投資枠で購入します。「つみたて投資枠への買い直し」は、一定の条件を満たす「ウェルスナビ」のお客様がご利用できます。提携サービス(WealthNavi for 〇〇)のお客様は対象外です。詳細はこちらをご覧ください。

NISA制度について教えてください

NISA(少額投資非課税制度)は、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。
2024年1月からの新制度では、制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠・非課税保有限度額の拡大などの改正が行われることになりました。
NISA制度については、日本証券業協会のサイトで公開されている「よくある質問」もご参照ください。

2023年以前から「おまかせNISA」を利用していました。新NISAを利用するにあたって、改めて手続きは必要ですか?

いいえ。2023年以前から「おまかせNISA」をご利用のお客様は、2024年1月から新NISAに対応した「おまかせNISA」を引き続きご利用いただけます。

2023年末までにNISA口座で購入した資産はどうなりますか?

2023年末までにNISA口座で購入した資産につきましては、旧NISAの制度に従い、非課税期間(最長5年)の終了まで引き続き保有いただけます。
非課税期間の終了後は、新NISAへの移管やロールオーバーはできず、通常の口座(特定口座または一般口座)に移管されます。

困ったときはお気軽に
ご相談ください

  • NISAとは何か、初心者でもわかりやすく説明してほしい。
  • 「おまかせNISA」に興味があるので、詳しく話を聞きたい。
  • 他の金融機関でNISAを利用しているが、「おまかせNISA」に変更したい。
お問い合わせ
お手続き方法

ご注意事項

サービス概要について

  • 「おまかせNISA」とは 、ウェルスナビ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する投資一任サービスに基づく売買にあたりNISA制度を利用することで、NISAの非課税メリットを活用しながら、世界水準の「長期・積立・分散」投資を「おまかせ」で行うことができるサービスです。
  • 「おまかせNISA」は、2014年から2023年までの各年に適用される一般NISA制度(以下「旧NISA」といいます)および2024年以後の各年に適用されるNISA制度(以下「新NISA」といいます)に対応します(「旧NISA」および「新NISA」を総称して「NISA」といいます)。

お取引について

  • お取引の際、使用する口座をお客様が指定することはできません。お客様は、当社「非課税上場株式等管理に関する約款」(以下「非課税口座約款」といいます)に基づき、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれの口座で上場投資信託(ETF)等を売買するかにつき、当社に一任するものとします。また、NISA口座のうち旧NISA、新NISAにおけるつみたて投資枠または新NISAにおける成長投資枠のいずれの勘定で上場株式等を売買するかについても、当社に一任するものとします。当社は、現在の各口座残高、当社が適切と判断するポートフォリオの資産配分、そのほかの事情を総合的に考慮し、NISA口座で上場投資信託(ETF)等を売却および購入します。なお、特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。
  • ご入金いただいた資金による買付けにあたり、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)および新NISA口座(つみたて投資枠または成長投資枠)のいずれの口座をお客様が指定して取引することはできません。また、出金の指示に際し、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座(旧NISA、新NISAにおけるつみたて投資枠または新NISAにおける成長投資枠)のいずれの口座からいかなる割合で上場投資信託(ETF)等の売却を行うかをお客様が指定することはできません。
  • 「おまかせNISA」では、取引する上場投資信託(ETF)等の銘柄をお客様が指定することはできません。制度の要件にあわせて、NISA口座(つみたて投資枠および成長投資枠)と通常の口座(特定口座または一般口座)を活用しながら、資産全体(旧NISAをご利用の場合は旧NISAを含む)で最適なバランスになるよう自動で取引を行います。
    なお、つみたて投資枠では米国株、成長投資枠では米国株を含む株式・債券・金・不動産、通常の口座(特定口座または一般口座)では米国株を含む株式・債券・金・不動産の上場投資信託(ETF)等を購入します。
  • つみたて投資枠を利用するには、新NISAの制度上、積立での購入が必要となります。自動積立を利用した場合は、リスク許容度ごとに定めた割合で、つみたて投資枠と成長投資枠の両方で資産を購入します。クイック入金や振込入金の場合は、成長投資枠のみで資産を購入します。また、分配金の再投資やリバランスを行う場合も、成長投資枠のみで資産を購入します。なお、成長投資枠での購入額が上限に達した後は、通常の口座(特定口座または一般口座)で資産を購入します。
  • 年間の非課税枠(つみたて投資枠 120万円/成長投資枠 240万円)と生涯の非課税枠(つみたて投資枠・成長投資枠合わせて 1,800 万円、うち成長投資枠 1,200万円)の範囲内で、ウェルスナビを通じて投資する上場投資信託(ETF)の分配金や譲渡益等にかかる国内の所得税・住民税が非課税になります。
  • 生涯の非課税枠については、新NISA口座内の上場投資信託(ETF)等を売却した場合、売却した上場投資信託(ETF)等が費消していた分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 最適ポートフォリオを維持できるよう、自動積立による入金の一部をつみたて投資枠での資産の購入にあて、残りは成長投資枠で資産を購入しますが、投資額が成長投資枠の上限に達した後は、通常の口座(特定口座または一般口座)で資産を購入します。そのためお客様が設定したリスク許容度や入金方法によっては、年間360万円、生涯で1,800万円(新NISAで投資できる上限額)を入金しても、非課税枠を使い切れない場合があります。
  • 新NISAでは「つみたて投資枠」で投資できる年間の上限額は120万円と定められています。「おまかせNISA」では制度対応上、「つみたて投資枠」での資産の購入は毎月10万円程度までとしています(ボーナス時の加算による購入を除く)。
  • ボーナス時の加算は、当年中のつみたて投資枠の利用額を考慮したうえで、年間の非課税枠(120万円)の範囲内で行うことができます。

お手続きについて

  • 税務署によるNISA口座開設可否の確認が完了するまで当該NISA口座での運用は開始されません。
  • 設定年の新NISAにおけるつみたて投資枠または新NISAにおける成長投資枠にすでに上場投資信託(ETF)等の受入れをしている場合、当年のつみたて投資枠および成長投資枠を廃止することはできません。なお、設定年の10月1日から12月31日までの間で当社が別に定める期限までの間、当社所定の方法により翌年のつみたて投資枠および成長投資枠の廃止をお申し出いただくことはできますが、当年の最終日が満了するまでの間は、引き続きNISA口座においてつみたて投資枠および成長投資枠を用いた当社による上場投資信託(ETF)等の売買は継続するものとし、廃止は当社所定の手続の完了により翌年からになります。
  • NISA口座の廃止をお申し出いただく場合、当該NISA口座内の旧NISA、新NISAにおけるつみたて投資枠および新NISAにおける成長投資枠内の残額につきすべて売却していただきます。かかる売却がすべて完了した後、当社所定の手続により当該NISA口座を廃止します。
  • お客様のNISA口座を廃止することに加えて、お客様が当社に開設された口座すべてを廃止することをお申し出いただく場合、廃止に先立ち、お客様が当社に開設された当該全口座内の残高につきすべて売却(前項に規定する売却を含みます)していただき、当該売却後、当該全口座内の金銭全額をお客様に払い戻しいたします。当該売却および払戻しが終了していない場合、当該全口座の廃止のお申し出を受理することはできません。
  • NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過したごとに氏名・住所等の確認が必要となります。一定の期間内にお客様の氏名・住所等が確認できない場合は、お取引ができなくなることがあります。
  • お客様が出国により非居住者となる場合、「おまかせNISA」に関する契約は解除されます。その場合、解除に先立ち、NISA口座は廃止され、NISA口座内の上場投資信託(ETF)等は一般口座に移管した後、売却します。また、お客様は出国の前に解約および出金の手続を行うものとします。なお、お客様は、出国の理由の如何にかかわらず、「継続適用届出書」を提出してNISA口座の継続をすることはできません(当社は、「継続適用届出書」を受理しません)。
  • NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。お客様が当社においてNISA口座の開設をした後に、当該NISA口座が重複口座であることが判明した場合は、当該NISA口座は租税特別措置法の規定により非課税口座に該当しないこととなります。
  • NISA口座を開設されているお客様について相続が発生した場合、お客様が開設されたNISA口座の上場投資信託(ETF)等は、一般口座に払い出しするものとします。
  • 他の金融機関で購入した上場投資信託(ETF)等を移管することはできません。また、他の金融機関への移管もできません。
  • 税務上、NISA口座では損失がないものとされます。このため、NISA口座での損失について、通常の口座(特定口座または一般口座)との損益通算や、損失の繰越控除はできません。
  • 「おまかせNISA」のお申し込みには、ウェルスナビの口座開設が必要です。
  • 当年中に「おまかせNISA」を始めるには、お申し込み期限がありますのでご注意ください。

手数料について

  • つみたて投資枠の残高にかかる手数料はゼロです。成長投資枠の残高にかかる手数料はリスク許容度に応じて預かり資産の年率0.7~1%(税込0.77~1.1%)になり、新NISA口座全体の残高にかかる手数料は預かり資産の年率最大1%(税込1.1%)になります。なお、通常の口座(特定口座または一般口座)と旧NISA口座の手数料は、預かり資産の年率1%(税込1.1%)になります。

旧NISA(〜2023年)について

  • 2024年以降、旧NISA口座においては、新たに資産を購入することはできません。
  • 旧NISAで購入した資産を、新NISAへ移管することはできません。
  • 旧NISA口座の非課税期間には期限があり、その期間は、旧NISAの勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までです。当該5年間を経過する日以降に、旧NISA口座をそのままにしておくと、非課税口座約款の規定に従い、保有商品は通常の口座(特定口座または一般口座)に移管されます。この場合、期間満了となる年の年末および翌年始において、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれもお取引ができない期間があります。
  • 旧NISAの非課税期間終了後、お預かりしているETFが通常の口座(特定口座または一般口座)に移った場合、購入当初の価格ではなく、通常の口座(特定口座または一般口座)へ移管した時の価格が基準になり、課税額が計算されます。この新たに基準となる価格によっては、売却時に当初買付時から値下がりしたとしても、課税される場合があります。
  • 旧NISAの詳細はこちら

その他について

  • 新NISAのつみたて投資枠における信託報酬等の概算額を原則として年1回お知らせします。
  • 今後の税制改正その他制度変更に伴い、「おまかせNISA」や税務上の取扱いの変更等が行われることがあります。

ウェルスナビの
口座開設はお済みですか?

はい

「おまかせNISA」のお申し込み(ログインが必要です)

他の金融機関でNISA口座を
お持ちの場合、事前手続きが必要です。

詳細はおまかせNISAのはじめかたをご確認ください。

いいえ

まずは口座開設のお申し込み(無料・最短3分で完了)

ウェルスナビの口座開設と同時に、
「おまかせNISA」にお申し込みいただけます。

  • 同時にお申し込みいただけるのは、他の金融機関でNISA口座を開設したことがないお客様です。
  • NISA口座の開設には通常2~3週間程度かかります。